契約で家賃の支払い義務は決められています。しかしそれは支払いの約束であって家賃の金額固定の約束じゃありません。家賃の増減は法律で認められています、というお話。


家賃の支払い義務は定めてある。家賃固定の義務では無い

賃貸住宅の家賃は、契約当事者である賃貸人(大家さん)と賃借人(入居者さん)との合意である賃貸借契約で定められます。


賃貸人と賃借人の双方が賃貸借契約を締結するときに「その金額が適正だ」と合意して契約書にサインした、とみなされますから、賃借人にはその契約が修了するまでの間は契約内容通りの家賃を支払う義務があります。


ただし気をつけてほしいことは、賃貸借契約で定められた義務はあくまでも支払い義務ですからね。契約期間中終始同じ金額を支払い続ける義務ではありません
税金等の負担の増減、土地や建物価格の上昇や下落、または付近の同様の建物の家賃と比べて不相当となったときには、賃貸人からでも賃借人からでも、もいつでも今後の家賃の増額または減額を請求することができます。(一部、家賃の変動を禁止する特約が付されている場合を除く)

これを借賃増減請求権(借地借家法32条1項)と言います。


下に借賃増減請求権の条文を転載しておきます。これを読むと賃貸住宅の家賃交渉は法律にも規定された当然の権利だ、ということがよくわかりますよね。
わかってしまうと簡単なことです。あなたは知らなかっただけなのです。これで安心して家賃交渉の第一歩が踏み出せるんじゃないでしょうか。


本来本家賃の値下げ交渉は大家さんと入居者さんが対等な立場で行うものです。交渉では決して弱気にならずに、法律で与えられた権利を正しく行使しましょうね。

借賃増減請求権(しゃくちん-ぞうげん-せいきゅう-けん)

借地借家法(しゃくち-しゃっかほう)第32条(借賃増減請求権)
(小難しい法律用語なので、下に注釈入れてます)


建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かっての賃の額の増減を請求することができる
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。


(管理人注釈:賃貸住宅の家賃が大家さんの支払う固定資産税や維持管理コストの増減や、そのマンションの建っている土地や建物そのものの評価額の上下、フトコロ事情、ご近所の同じような賃貸住宅と比べてちょっと不釣り合いになったときは、たとえ契約書で家賃の金額を約束しいても、大家さんも入居者さんも、お互いに家賃を上げ下げしてほしい、って相手にお願いしていいですよ。ただし期間を決めて家賃を上げ下げしない特別な約束がある場合はそのとおりにしてね)

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。


(管理人注釈:賃貸マンションの家賃の値上げについて大家さんと入居者さんとの間で折り合いがつかないときは、大家さんが増額要求した裁判の結果がわかるまでは、入居者さんは自分が適正だと思う家賃を支払い続けていいんですよ。ただしその裁判の結果家賃が上がっちゃったら、すでに支払い済みの不足額には年率10%の利息を付けて大家さんに支払ってね)

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


(管理人注釈:賃貸マンションの家賃の値下げについて入居者さんと大家さんとの間で折り合いがつかないときは、入居者さんが減額要求した裁判の結果がわかるまでは、大家さんは自分が適正だと思う家賃の請求を続けてもいいですよ。ただしその裁判の結果家賃が下がったら、すでにもらい過ぎた額には年率10%の利息を付けて入居者さんに返してね)

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